カコモンノート

FP2級 過去問 2017年5月 問60

相続・事業承継 2017年5月2017年5月

非上場会社であるX株式会社(以下「X社」という)のオーナー社長のAさん(45歳)は、契約者(=保険料負担者)がX社、被保険者がAさん、死亡保険金受取人がX社である定期保険に加入することを検討している。この定期保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの月額給与の額は100万円であるものとする。

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正答 3
EXPLANATION

解説

業務上の事由による死亡の場合、弔慰金のうち相続税の課税対象とならないのは被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までである。月額給与100万円なら3,600万円までが非課税枠となり、600万円以内に限られるとする記述は不適切。600万円は業務外の死亡の場合の6ヵ月分にあたる。長期平準定期保険等による退職金原資の準備、過大な死亡退職金の損金不算入、自己株式の取得による納税資金対策は適切である。

KEY POINT
弔慰金の非課税枠は業務上なら給与3年分、業務外なら6ヵ月分
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
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