FP2級 過去問 2018年1月 問32
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
取引先の株式を保有することによって受け取る剰余金の配当は配当所得に区分され、事業所得の総収入金額には算入しない。したがってこの記述が不適切。事業の遂行上生じた貸付金の利子が事業所得の総収入金額に算入されること、事業上必要な交際費が全額必要経費となること、要件を満たせば青色申告特別控除を受けられることは、いずれも正しい。
KEY POINT
事業用でも株式配当は配当所得。事業所得に入れない「タックスプランニング」の他の問題
- 2018年1月 問31次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
- 2018年1月 問33所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 2018年1月 問34所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年1月 問35平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住…
- 2018年1月 問36法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年1月 問37次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。