カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問32

タックスプランニング 2018年1月2018年1月

所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

取引先の株式を保有することによって受け取る剰余金の配当は配当所得に区分され、事業所得の総収入金額には算入しない。したがってこの記述が不適切。事業の遂行上生じた貸付金の利子が事業所得の総収入金額に算入されること、事業上必要な交際費が全額必要経費となること、要件を満たせば青色申告特別控除を受けられることは、いずれも正しい。

KEY POINT
事業用でも株式配当は配当所得。事業所得に入れない
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。