カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問33

タックスプランニング 2018年1月2018年1月

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られる。自己資金で購入したアパートの不動産所得の損失は、土地取得に係る負債の利子を含まないため全額を給与所得と通算できる。一時所得の損失は対象外。土地建物等の譲渡損失は分離課税で他の所得と通算できない。ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産にあたり、その譲渡損失も通算できない。

KEY POINT
通算できるのは不事山譲。ただし例外が多い
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。