カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問37

タックスプランニング 2018年1月2018年1月

次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

法人住民税の本税は、法人税と同様に損金の額に算入されない。したがってこれが損金不算入となるものである。固定資産税や都市計画税は損金に算入され、地方公共団体への寄附金は所定の書類を添付すれば全額が損金に算入される。法人事業税の本税も損金算入が認められ、原則として申告書を提出した事業年度の損金となる。損金不算入となる租税を覚えるのが要点。

KEY POINT
法人税・法人住民税は損金不算入、事業税は損金算入
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。