FP2級 過去問 2018年1月 問43
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでである。買主が売買代金の一部を支払えば履行に着手したことになり、売主はもはや手付の倍額を償還して解除することはできない。「支払った後でも」とするこの記述が不適切。他は出題当時の民法どおりで適切であり、実測面積との差を単価で精算する方法、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求を瑕疵を知った時から1年以内にすべきこと、引渡し前に売主の責めによらず建物が滅失した場合に売主が代金を請求できることは、いずれも正しい。
KEY POINT
解約手付による解除は相手方が履行に着手するまで「不動産」の他の問題
- 2018年1月 問42宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 2018年1月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定…
- 2018年1月 問41土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年1月 問45借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借…
- 2018年1月 問46都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年1月 問47建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問43(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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