カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問43

不動産 2018年1月2018年1月

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでである。買主が売買代金の一部を支払えば履行に着手したことになり、売主はもはや手付の倍額を償還して解除することはできない。「支払った後でも」とするこの記述が不適切。他は出題当時の民法どおりで適切であり、実測面積との差を単価で精算する方法、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求を瑕疵を知った時から1年以内にすべきこと、引渡し前に売主の責めによらず建物が滅失した場合に売主が代金を請求できることは、いずれも正しい。

KEY POINT
解約手付による解除は相手方が履行に着手するまで
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問43(日本FP協会/金融財政事情研究会
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