カコモンノート

FP2級 過去問 2018年1月 問45

不動産 2018年1月2018年1月

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

普通借家契約で1年未満の存続期間を定めた場合、その契約は期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。6ヵ月と定めても1年とみなされるわけではないので、この記述が不適切。期間を別の期間に読み替えさせる典型のひっかけである。他は適切で、定期借家契約では期間が1年以上なら期間満了の1年前から6ヵ月前までに終了通知が必要であり、造作買取請求権を放棄させる特約は有効、床面積200㎡未満の居住用建物では転勤等やむを得ない事情による中途解約の申入れが認められる。

KEY POINT
普通借家で1年未満の定めは期間の定めがない契約とみなす
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問45(日本FP協会/金融財政事情研究会
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