FP2級 過去問 2018年5月 問33
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 不動産所得の金額 500万円 事業所得の金額(総合課税に係るもの) ▲150万円 雑所得の金額 ▲20万円 一時所得の金額 50万円
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られ、雑所得の損失は他の所得と通算できず切り捨てられる。また一時所得は、その金額の2分の1だけを総所得金額に算入する。したがって、500万円-150万円+50万円×1/2=375万円となる。雑所得の▲20万円まで差し引いたり、一時所得の50万円をそのまま加えたりすると誤った金額になる。
KEY POINT
損益通算は不動産・事業・山林・譲渡の4つ、一時所得は2分の1「タックスプランニング」の他の問題
- 2018年5月 問32所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問34所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問31所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問35所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年5月 問36所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問37株式会社X(以下「X社」という)に関する下記<X社のデータ>に基づき算出される法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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