FP2級 過去問 2018年5月 問34
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
障害者控除は、納税者本人が障害者である場合のほか、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用を受けられる。本人が障害者でなければ適用できないとするこの記述が不適切。他は適切で、医療費控除は実際に支払った金額が対象で年末時点の未払分は含まれず、生計を一にする配偶者の国民年金保険料を納税者が支払えばその金額は納税者の社会保険料控除の対象となり、事業専従者として給与を受けている配偶者については配偶者控除の適用を受けられない。
KEY POINT
障害者控除は本人だけでなく、同一生計配偶者・扶養親族も対象「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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