FP2級 過去問 2018年5月 問36
所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者に限られる。雑所得を挙げたこの記述が不適切であり、対象となる所得の種類を入れ替えたひっかけである。他は適切で、確定申告書は原則として翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出し、すでに業務を行っている者が新たに青色申告の適用を受けるにはその年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があり、給与収入が2,000万円を超える者は年末調整の対象外となるため確定申告が必要である。
KEY POINT
青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得のみ「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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