カコモンノート

FP2級 過去問 2018年5月 問38

タックスプランニング 2018年5月2018年5月

消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

消費税の非課税取引は限定列挙されており、土地の譲渡や貸付け、有価証券の譲渡、居住用家屋の1ヵ月以上の貸付けなどが該当する。これに対して建物の譲渡は、事業用であっても居住用であっても課税取引であり、非課税とはされない。したがってこれが答えとなる。「土地は非課税だが建物は課税」「住宅の貸付けは非課税だが譲渡は課税」という線引きを押さえておけば判断できる。

KEY POINT
土地は非課税、建物の譲渡は課税。住宅の貸付けは非課税
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。