FP2級 過去問 2018年5月 問39
役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料に相当する経済的利益を受けたものとして現物給与とされ、役員に対して所得税が課される。課されないとしたこの記述が不適切。他は適切で、役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても原則として役員に所得税は課されず、個人が法人に土地を無償で譲渡した場合は時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算し、一時金で支払う役員退職金の損金算入時期は株主総会の決議等で金額が確定した日の属する事業年度となる。
KEY POINT
会社から役員への無償提供は課税、役員から会社へは原則非課税「タックスプランニング」の他の問題
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- 2018年5月 問37株式会社X(以下「X社」という)に関する下記<X社のデータ>に基づき算出される法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお…
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- 2018年5月 問35所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年5月 問34所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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