カコモンノート

FP2級 過去問 2019年5月 問33

タックスプランニング 2019年5月2019年5月

Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 600万円 ▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子不動産所得の金額10万円を含む金額)譲渡所得の金額 ▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

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正答 1
EXPLANATION

解説

不動産所得の損失40万円のうち、土地の取得に要した負債の利子10万円に相当する部分は損益通算の対象外なので、通算できるのは40万円−10万円=30万円。ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に当たり、その譲渡損失50万円は損益通算できない。したがって総所得金額は600万円−30万円=570万円となり、選択肢1が適切。どの損失がいくら通算できるかを一つずつ判定するのが解法の要点である。

KEY POINT
土地取得のための負債利子分とゴルフ会員権の譲渡損失は通算不可
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
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