FP2級 過去問 2019年5月 問36
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに不動産の賃貸料などの支払いを受けている場合は、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要とされるため、選択肢3が該当する。1ヵ所からの給与収入が2,000万円以下で年末調整が済んでいれば申告は不要であり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職所得は源泉徴収で課税関係が完結する。公的年金等の収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下の者も申告は不要である。
KEY POINT
同族会社の役員が受ける給与以外の対価は20万円以下でも申告必要「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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