カコモンノート

FP2級 過去問 2019年5月 問34

タックスプランニング 2019年5月2019年5月

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

通院のための交通費は医療費控除の対象となりうるが、自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代は対象とならない。よって選択肢2が不適切。控除額が支払った医療費から総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方を差し引いた金額で最高200万円であること、治療のために購入した市販の医薬品が医師の処方がなくても対象となること、健康診断で重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合の健康診断費用が対象となることは適切である。

KEY POINT
通院費は公共交通機関のみ対象、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
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