FP2級 過去問 2020年9月 問33
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失で、青色申告か白色申告かは関係がない。白色申告者でも事業所得の損失は他の所得と損益通算できるため、この記述が最も不適切。上場株式の譲渡損失は申告分離課税を選んだ配当所得とは通算できるが、総合課税を選んだ配当所得とは通算できない。一時所得の計算上の損失、別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失も通算できない。
KEY POINT
損益通算できるのは不・事・山・譲の4つ。青色かどうかは無関係「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年9月 問32所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 問34所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税…
- 2020年9月 問31次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
- 2020年9月 問35次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問36法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問37法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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