FP2級 過去問 2021年5月 問54
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、債務控除を受けるために必要とされる他の要件はすべて満たしており、2020年10月に相続が開始したものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
固定資産税のように相続開始時点で納税義務が確定している未払いの公租公課は、納付期限が到来していなくても債務控除の対象となる。相続時精算課税適用者で財産を取得していない場合でも、居住者であれば債務控除が認められるため、これが該当する。墓碑の未払代金は非課税財産に係る債務のため控除不可。初七日や四十九日の法要費用は葬式費用に含まれない。制限納税義務者は国内財産に係る債務に限られる。
KEY POINT
未払いの公租公課は債務控除可。墓碑代金と法要費用は不可「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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