FP2級 過去問 2024年5月 問48
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられる。よって6ヵ月を経過する日までとする記述が不適切。配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡には適用できないこと、軽減税率の特例が譲渡した年の1月1日において所有期間10年超であることを要すること、両特例が重複して適用できることは、いずれも正しい。
KEY POINT
居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡「不動産」の他の問題
- 2024年5月 問47不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問49不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問46建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問50不動産の投資判断手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問45都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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