FP2級 過去問 2024年5月 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
定期借家契約は、公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)によって締結すればよく、事業用であっても公正証書に限定されるわけではない。よって公正証書によらなければならないとする記述が不適切。普通借家契約で存続期間を1年未満とすると期間の定めがない賃貸借とみなされること、賃貸人からの解約申入れに正当の事由が必要であること、定期借家契約でも当事者の合意により再契約ができることは、いずれも正しい。
KEY POINT
定期借家は書面(電磁的記録可)でよい。公正証書に限定されない「不動産」の他の問題
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- 2024年5月 問45都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問42不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 2024年5月 問46建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問41不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問47不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問44(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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