カコモンノート

FP2級 過去問 2024年5月 問44

不動産 2024年5月2024年5月

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

定期借家契約は、公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)によって締結すればよく、事業用であっても公正証書に限定されるわけではない。よって公正証書によらなければならないとする記述が不適切。普通借家契約で存続期間を1年未満とすると期間の定めがない賃貸借とみなされること、賃貸人からの解約申入れに正当の事由が必要であること、定期借家契約でも当事者の合意により再契約ができることは、いずれも正しい。

KEY POINT
定期借家は書面(電磁的記録可)でよい。公正証書に限定されない
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問44(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。