FP2級 過去問 2024年5月 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されないため、記述のとおり。前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は、都市計画で定められた容積率と前面道路幅員による数値のいずれか低い方が上限となる。セットバック部分は建蔽率・容積率いずれの敷地面積にも算入できない。地階の住宅部分の不算入は住宅部分の床面積の3分の1が限度である。
KEY POINT
共用の廊下・階段は容積率の延べ面積に不算入。前面道路は低い方が上限「不動産」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問45(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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