カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問14

金融資産運用 2017年9月2017年9月 学科

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

元本払戻金(特別分配金)は、個別元本を下回る部分の分配であり、投資した元本の払戻しにあたるため非課税となる。課税されるのは個別元本を上回る部分である普通分配金で、こちらが配当所得となる。設問は非課税である元本払戻金を課税対象としている点が誤りである。個別元本を上回る部分か下回る部分かが、課税と非課税の分かれ目になる。

KEY POINT
普通分配金は配当所得として課税、元本払戻金は非課税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問14(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。