FP3級 過去問 2017年9月 問52
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
いわゆる2項道路は、幅員4m未満でも特定行政庁の指定によって建築基準法上の道路とみなされるもので、原則としてその中心線から水平距離で2m後退した線が道路の境界線とみなされる。よって空欄は2.0mである。セットバックした部分は敷地面積に算入できず、建蔽率や容積率の計算からも除かれる。片側が川やがけの場合は反対側から4m後退する点も押さえる。
KEY POINT
2項道路は中心線から2m後退。後退部分は敷地面積に算入しない。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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