FP3級 過去問 2017年9月 問51
借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借(定期借家)で賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は期間の満了の1年前から6カ月前までの通知期間内に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できない。よって空欄は6カ月。期間をずらしてくる典型のひっかけである。定期借家は契約の更新がなく、書面で契約し、事前に書面を交付して説明することが必要。
KEY POINT
定期借家は期間1年以上なら1年前から6カ月前までに終了通知が必要。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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