FP3級 過去問 2017年9月 問25
個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接支出した費用をいう。土地を売るためにその上の老朽建物を取り壊した場合の取壊し費用や建物の未償却残高は、土地の譲渡のために直接必要な支出なので譲渡費用に含まれる。記述のとおりで適切。仲介手数料や売買契約書の印紙代も譲渡費用になるが、固定資産税や修繕費など資産の維持管理のための費用は譲渡費用にならない。
KEY POINT
売るために取り壊した費用は譲渡費用。維持管理費は対象外。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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