FP3級 過去問 2017年9月 問54
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが要件の一つである。よって空欄は1億円。金額をずらしてくる典型のひっかけ。この特例は課税を将来に繰り延べるものであって、税額が免除されるわけではない点も重要である。3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できない。
KEY POINT
居住用財産の買換え特例は譲渡対価1億円以下。課税は繰延べ。「不動産」の他の問題
- 2017年9月 問53不動産取得税の課税標準は、原則として( )である。
- 2017年9月 問55土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権…
- 2017年9月 問52都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線から…
- 2017年9月 問51借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、…
- 2017年9月 問25個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。
- 2017年9月 問24固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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