カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問54

不動産 2017年9月2017年9月 学科

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが要件の一つである。よって空欄は1億円。金額をずらしてくる典型のひっかけ。この特例は課税を将来に繰り延べるものであって、税額が免除されるわけではない点も重要である。3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できない。

KEY POINT
居住用財産の買換え特例は譲渡対価1億円以下。課税は繰延べ。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。