FP3級 過去問 2018年5月 問23
借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
堅固建物30年以上・非堅固建物20年以上という区分は旧借地法の定めであり、現在の借地借家法では建物の構造による区別は廃止され、普通借地権の存続期間は一律に30年以上(契約でこれより長い期間を定めればその期間)とされている。したがってこの記述は誤り。更新後の存続期間は最初の更新が20年以上、2回目以降が10年以上。旧法の内容を現行法の内容として示すのがこの論点のひっかけの型。
KEY POINT
借地借家法の普通借地権の存続期間は建物の構造を問わず一律30年以上「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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