FP3級 過去問 2018年5月 問51
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
出題当時の民法の規定では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に、売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求等の権利を行使しなければならないとされていた。3年や5年は他の期間制限と混同させるための選択肢。なおこの瑕疵担保責任の枠組みはその後の民法改正で契約不適合責任に改められ、通知の期間なども見直されているため、現行の規定とは異なる点に注意が必要。
KEY POINT
出題当時の瑕疵担保責任は、瑕疵を知った時から1年以内に権利を行使「不動産」の他の問題
- 2018年5月 問52都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
- 2018年5月 問53幅員6mの市道に12m接し、面積が300㎡である敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率は、( )…
- 2018年5月 問54建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2018年5月 問55個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とする…
- 2018年5月 問25借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定す…
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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