FP3級 過去問 2018年5月 問24
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、相続税の申告期限までではない。期限を短く置き換えている点が誤り。ほかに、相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた家屋であること、一定の時期より前に建築された家屋であることなどの要件がある。
KEY POINT
空き家特例の譲渡期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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