FP3級 過去問 2018年5月 問25
借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定するもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。賃貸マンションやアパートは事業として行うものであっても「居住の用に供する建物」なので対象外となる点が要注意で、記述は適切。存続期間は10年以上50年未満とされ、設定を目的とする契約は公正証書によらなければならない。
KEY POINT
事業用定期借地権等は居住用建物には設定できない。賃貸住宅も対象外「不動産」の他の問題
- 2018年5月 問24「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。
- 2018年5月 問23借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
- 2018年5月 問22宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引…
- 2018年5月 問21不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。
- 2018年5月 問51民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵が…
- 2018年5月 問52都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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