カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問25

不動産 2018年5月2018年5月 学科

借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

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正答 1
EXPLANATION

解説

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定するもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。賃貸マンションやアパートは事業として行うものであっても「居住の用に供する建物」なので対象外となる点が要注意で、記述は適切。存続期間は10年以上50年未満とされ、設定を目的とする契約は公正証書によらなければならない。

KEY POINT
事業用定期借地権等は居住用建物には設定できない。賃貸住宅も対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。