カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問48

タックスプランニング 2018年5月2018年5月 学科

国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。国民年金保険料や国民健康保険料、公的介護保険料と同じ扱いで、生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も本人の控除にできる。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金など。似た制度でどの所得控除に入るかを入れ替えるのが定番のひっかけなので、制度名と控除名を対で覚える。

KEY POINT
国民年金基金の掛金は社会保険料控除、確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。