FP3級 過去問 2018年5月 問46
土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
土地・建物等の譲渡に係る所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分される。判定の基準日を譲渡契約の締結日や譲渡した日そのものとする肢は誤り。取得の日から実際には5年を過ぎていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期になる点が引っかけどころ。土地建物等以外の一般の資産は取得の日から5年で判定するので基準日が異なる。
KEY POINT
土地建物等の長短区分は譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超かどうか「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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