FP3級 過去問 2018年5月 問50
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
所得税の確定申告は、原則として所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長へ申告書を提出して行う。2月1日や3月31日は所得税の申告期間の日付としては用いられない。所得税の納付期限も原則として3月15日で申告期限と同じ日である点も併せて押さえたい。なお、還付を受けるための申告は翌年1月1日から一定期間提出できる別枠の扱いなので混同しないこと。
KEY POINT
所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日まで。納付期限も3月15日「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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