カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問19

タックスプランニング 2018年5月2018年5月 学科

所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもとで翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できる。5年間としている点が誤り。青色申告の主な特典は、純損失の繰越控除と繰戻還付、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入など。繰越期間を長めに置き換えるのがこの型のひっかけで、雑損失の繰越控除も同じく3年である点と併せて覚える。

KEY POINT
純損失の繰越控除は翌年以降3年間。青色申告の特典とセットで覚える
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。