カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問55

不動産 2018年5月2018年5月 学科

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。10%や15%という割合は用いられない。取得費には購入代金のほか仲介手数料や登録免許税などが含まれ、建物については減価償却費相当額を差し引く点も併せて押さえたい。割合を大きめに置き換えるのがこの型のひっかけ。

KEY POINT
取得費が不明なら譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。