カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問22

不動産 2018年9月2018年9月 学科

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。

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選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵の事実を知った時から1年以内に権利を行使しなければならないとされていた。本問は2年としており誤り。期間を入れ替えるひっかけである。なお、宅地建物取引業者が売主となる場合には、引渡しの日から2年以上とする特約が例外的に有効とされ、この2年と混同させる出題も多い。

KEY POINT
出題当時の瑕疵担保責任は知った時から1年以内。業者売主の特約が2年
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。