FP3級 過去問 2018年9月 問22
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵の事実を知った時から1年以内に権利を行使しなければならないとされていた。本問は2年としており誤り。期間を入れ替えるひっかけである。なお、宅地建物取引業者が売主となる場合には、引渡しの日から2年以上とする特約が例外的に有効とされ、この2年と混同させる出題も多い。
KEY POINT
出題当時の瑕疵担保責任は知った時から1年以内。業者売主の特約が2年「不動産」の他の問題
- 2018年9月 問21不動産の登記事項証明書の交付請求ができる者は、対象不動産の所有者に限られる。
- 2018年9月 問23借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒…
- 2018年9月 問24不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
- 2018年9月 問25譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。
- 2018年9月 問51宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
- 2018年9月 問52建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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