FP3級 過去問 2018年9月 問23
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する契約である。したがって借主から更新を請求する制度自体がなく、貸主の正当事由を問題にする余地もない。正当事由が必要となるのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶する場合であり、本問は普通借家契約の説明を定期借家契約に当てはめた点が誤り。原則と例外の入れ替えである。
KEY POINT
定期借家は更新なしで終了。正当事由が要るのは普通借家の更新拒絶「不動産」の他の問題
- 2018年9月 問22民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵が…
- 2018年9月 問24不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
- 2018年9月 問21不動産の登記事項証明書の交付請求ができる者は、対象不動産の所有者に限られる。
- 2018年9月 問25譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。
- 2018年9月 問51宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
- 2018年9月 問52建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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