カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問23

不動産 2018年9月2018年9月 学科

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく終了する契約である。したがって借主から更新を請求する制度自体がなく、貸主の正当事由を問題にする余地もない。正当事由が必要となるのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶する場合であり、本問は普通借家契約の説明を定期借家契約に当てはめた点が誤り。原則と例外の入れ替えである。

KEY POINT
定期借家は更新なしで終了。正当事由が要るのは普通借家の更新拒絶
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。