FP3級 過去問 2018年9月 問46
個人が平成30年中に内国法人X社(上場会社)から株式の配当金(当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない)を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の税率は、合計( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
上場株式の配当金について大口株主以外の個人が受け取る場合、源泉徴収される税率は所得税15%と復興特別所得税0.315%、住民税5%を合わせて20.315%となる。本問はこの合計税率を問うており20.315%が正解。10.147%は軽減税率が適用されていた時期の税率、20.42%は住民税を含まない上場株式等以外の配当等に適用される税率である。
KEY POINT
上場株式の配当は20.315%。所得税15%+復興0.315%+住民税5%「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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