カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問49

タックスプランニング 2018年9月2018年9月 学科

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、加入者本人が支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。本問はこの控除名を問うており正解は小規模企業共済等掛金控除。生命保険料控除は民間の生命保険の保険料、社会保険料控除は健康保険・国民年金などの公的保険料が対象であり、いずれも確定拠出年金の掛金は含まれない。

KEY POINT
iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。