FP3級 過去問 2018年9月 問48
Aさんの平成30年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 〈資料〉Aさんの平成30年分の各種所得の金額 不動産所得の金額 800万円 雑所得の金額 ▲50万円 事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られ、雑所得の損失は通算できない。したがって雑所得の▲50万円は切り捨て、事業所得の▲100万円のみを不動産所得800万円から差し引く。800万円−100万円=700万円が損益通算後の総所得金額となる。通算できる所得の頭文字を「不事山譲」と覚えておくと判断が速い。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得。雑所得は不可「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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