FP3級 過去問 2018年9月 問20
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
出題当時の制度では、配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられない。従来は納税者本人の所得に制限がなかったが、平成30年分から所得制限が設けられ、900万円超で控除額が段階的に縮小し、1,000万円超で適用なしとなった。本問はその内容を正しく述べており適切である。配偶者側の所得要件とは別の要件である点に注意。
KEY POINT
配偶者控除は本人の合計所得金額1,000万円超で適用なし「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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