FP3級 過去問 2018年9月 問19
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
セルフメディケーション税制は、健康診断の受診など一定の取組みを行う者が特定一般用医薬品等を購入した場合に、通常の医療費控除との選択で適用を受けられる特例である。控除額は購入費のうち1万2,000円を超える部分で、上限は10万円ではなく8万8,000円。本問は上限額を通常の医療費控除の足切り額と取り違えており誤り。両制度は併用できない点も重要。
KEY POINT
セルフメディケーション税制の上限は8万8,000円。通常の医療費控除と選択「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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