カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問56

相続・事業承継 2018年9月2018年9月 学科

死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与という名称ではあるものの、財産の移転が死亡を原因とする点で遺贈と実質が同じである。そのため課税上は相続税の課税対象とされる。本問は相続税が正解。名称に引きずられて贈与税を選ばせるひっかけで、生前贈与との違いを効力発生時点で区別することが鍵となる。

KEY POINT
死因贈与は名称に関わらず相続税の課税対象。贈与税ではない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
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