FP3級 過去問 2018年9月 問58
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は( )となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続人が配偶者と子である場合、遺留分の総額は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となる。各人の遺留分はこれに法定相続分を乗じて求めるため、妻の遺留分は1億2,000万円×2分の1×2分の1=3,000万円となる。長女・二女はそれぞれ1億2,000万円×2分の1×4分の1=1,500万円。総体的遺留分と個別の遺留分を区別することが計算の要点である。
KEY POINT
遺留分の総額は原則2分の1。各人は総額×自分の法定相続分「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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