FP3級 過去問 2018年9月 問60
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
貸家の相続税評価額は「家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」で計算する。家屋の評価に借地権割合は使わないため、借地権割合が入っている選択肢は誤り。土地の評価である貸家建付地は「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」であり、土地と家屋で式を入れ替えるひっかけが定番となっている。
KEY POINT
貸家は借家権割合のみ。貸家建付地は借地権割合×借家権割合を使う「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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