FP3級 過去問 2018年9月 問29
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
生命保険の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の3者の組み合わせで決まる。本問は契約者と被保険者がAさん、受取人が配偶者Bさんであり、被相続人が負担した保険料に基づく死亡保険金なので、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。記述は正しく適切。相続人が受け取る場合は生命保険金の非課税金額の適用も受けられる。
KEY POINT
契約者=被保険者で受取人が相続人なら相続税。非課税枠の適用あり「相続・事業承継」の他の問題
- 2018年9月 問28相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
- 2018年9月 問30宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%…
- 2018年9月 問27相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
- 2018年9月 問26相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
- 2018年9月 問56死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2018年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 妻Bさん Aさん 弟 (被相続人)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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