カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問29

相続・事業承継 2018年9月2018年9月 学科

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

生命保険の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の3者の組み合わせで決まる。本問は契約者と被保険者がAさん、受取人が配偶者Bさんであり、被相続人が負担した保険料に基づく死亡保険金なので、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。記述は正しく適切。相続人が受け取る場合は生命保険金の非課税金額の適用も受けられる。

KEY POINT
契約者=被保険者で受取人が相続人なら相続税。非課税枠の適用あり
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。