カコモンノート

FP3級 過去問 2018年9月 問30

相続・事業承継 2018年9月2018年9月 学科

宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積は330㎡で、減額割合は80%である。本問は減額割合こそ正しいが、限度面積を400㎡としている点が誤り。400㎡は特定事業用宅地等の限度面積であり、区分ごとの面積を入れ替えたひっかけ。貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額であり、3区分の数値をセットで押さえる必要がある。

KEY POINT
特定居住用330㎡・80%、特定事業用400㎡、貸付事業用200㎡・50%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
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