FP3級 過去問 2018年9月 問30
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積は330㎡で、減額割合は80%である。本問は減額割合こそ正しいが、限度面積を400㎡としている点が誤り。400㎡は特定事業用宅地等の限度面積であり、区分ごとの面積を入れ替えたひっかけ。貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額であり、3区分の数値をセットで押さえる必要がある。
KEY POINT
特定居住用330㎡・80%、特定事業用400㎡、貸付事業用200㎡・50%「相続・事業承継」の他の問題
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- 2018年9月 問28相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
- 2018年9月 問27相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
- 2018年9月 問26相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
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- 2018年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 妻Bさん Aさん 弟 (被相続人)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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