カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問33

ライフプランニングと資金計画 2019年1月2019年1月 学科

国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を追納しなければ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。保険料を納めていない以上、額には結び付かないという理屈で、追納すれば額にも反映される。受給資格期間と年金額のどちらに効くかを入れ替える典型的なひっかけ。追納できるのは承認を受けた期間のうち一定年数以内に限られる点にも注意する。

KEY POINT
学生納付特例は受給資格期間に算入、追納しないと年金額に不反映

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。