FP3級 過去問 2019年1月 問34
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
付加年金は、国民年金の第1号被保険者が定額保険料に月額400円を上乗せして納めると、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額が老齢基礎年金に上乗せされる制度。2年受け取れば納めた額を回収できる計算になる。①と②の数字を入れ替えた選択肢が並ぶので、納めるのが400円、もらえるのが200円と向きで覚える。
KEY POINT
付加保険料は月400円、付加年金は200円×付加保険料納付済月数「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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