FP3級 過去問 2019年1月 問38
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。
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正答 1
EXPLANATION
解説
失火の責任に関する法律により、失火者に重大な過失がなければ、隣家に対する不法行為に基づく損害賠償責任は免除される。一方、借家の家主に対しては賃貸借契約に基づく返還義務の不履行の問題になるので、重過失がなくても損害賠償責任を負う。契約関係があるかどうかで結論が分かれるのがこの論点の急所。逆に、重大な過失があれば隣家に対しても損害賠償責任を負うことになる。
KEY POINT
軽過失の失火は隣家に責任なし、家主には契約上の責任を負う「リスク管理」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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