FP3級 過去問 2019年1月 問40
がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
がん保険には一般に90日(3カ月)程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されても診断給付金は支払われない。自覚症状が出てから加入する逆選択を防ぐための仕組みで、30日や60日ではない。責任開始の考え方が他の保険と異なる点が問われる、がん保険の定番論点。免責期間を経過した後にがんと診断確定された場合に、給付金が支払われる。
KEY POINT
がん保険の免責期間はおよそ90日、その間の診断は給付されない「リスク管理」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問40(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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