FP3級 過去問 2019年1月 問36
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
生命保険の申込みの撤回(クーリング・オフ)は、申込日と書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、出題当時の制度では書面によって行う。14日とする点も口頭でよいとする点も誤り。なお、保険会社の指定した医師の診査を受けた後などは撤回できなくなる点もあわせて押さえておきたい。また、申込みの撤回は書面を発した時に効力が生じるとされている点も特徴。
KEY POINT
クーリング・オフは遅いほうの日から8日以内、書面で行う「リスク管理」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問36(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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